2020-05-22 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号
進みたいので、資料の三枚目を見ていただきたいんですが、先ほどちょっと話題にもなりましたが、二〇一五年一月の相続税法改正で基礎控除額が引き下げられたのを契機に、相続税対策になりますよと勧誘され、アパート経営に乗り出す地主が急増したといいます。その多くがサブリース契約を前提にしたアパートだった。土地と建物を一緒に売るランドセット商法ということで進んできた。
進みたいので、資料の三枚目を見ていただきたいんですが、先ほどちょっと話題にもなりましたが、二〇一五年一月の相続税法改正で基礎控除額が引き下げられたのを契機に、相続税対策になりますよと勧誘され、アパート経営に乗り出す地主が急増したといいます。その多くがサブリース契約を前提にしたアパートだった。土地と建物を一緒に売るランドセット商法ということで進んできた。
要は、不労所得なんだからと、だから家賃ぐらいまけてあげればいいじゃないのかという意見が何となく蔓延しておるようでありますが、よくよく考えてみますと、この貸主さんの方も、例えば住宅ローンを抱えて、要はアパート経営をしていらっしゃるだとか、様々な債務を抱えていらっしゃるようなケースというのも当然あるわけでありますので、いわゆる家賃の猶予を行う、減免を行うという措置と同時に、貸主さんに対してのいわゆる救いの
また、アパート経営者の方が、例えば十部屋所有していて、一部屋、二部屋は賃貸借契約が成立をしている、残りの八部屋を使われるとその二部屋の人が出ていくかもしれない、だからこれを使うことは拒否したいといったときに、こういったことは、正当な理由、つまり営業上の理由として認められるのか、これについてお答えをいただきたいと思います。
あと、現在の補助対象に貸家業、アパート経営が入っていないんですよ。店舗等の賃貸業、これは対象になっている。その貸したところで例えば工場をやっているという場合は対象になっているんですけれども、アパート経営は対象になっていない。
オーナーは、投資や節税目的ですので、アパート経営の経験も、またノウハウも乏しいことが多いと。仮に工事に不正があってもオーナーから指摘を受けることはないだろうとたかをくくり、安く早く効率的に建設するということが優先されてきたのではないでしょうか。
「再処理工場の当初竣工計画の一九九七年から二十年経過しておりますが、村民の中には再処理工場の操業を見込んで様々な業種の起業を立ち上げており、建設業やメンテナンス業は受注機会があるものの、タクシー経営や飲食店経営、アパート経営などのサービス業でありますが、まさかこれほど竣工が延期になるとは思ってもみなかったと窮状を訴えております。
しかし、アパート経営、それに対する知識や経験の乏しい家主が重大なリスクを含む契約を締結する、締結するかどうか判断するに当たって、適切な情報提供、十分な説明がされるという保証がないということであります。 国交省の任意の登録制度では、重要事項の説明や書面の交付をルールとして定めております。しかし、例えば大東建託は登録業者ではないと伺っています。これは確かかどうか。
土地の所有者に対して、アパート経営で賃料収入があれば生活が安定する、相続税対策になる、空き室でも家賃を三十年保証すると、こういう甘い言葉を持ちかけて、自己資金がなくても多額の融資でアパートを建築させております。 消費者ホットラインに寄せられたサブリース契約の特に賃料減額に関わる相談の特徴的な例を御紹介いただけますか。
この逆転関係を利用して、過酷なノルマで猛烈な勧誘をさせて、その結果、無謀な計画の下で多額の借金をさせてアパート経営に踏み込ませる、そしてそういう事態になっている方が大勢おられるわけです。サブリースによるアパート経営というこの業態自体が構造的な問題を抱えているという認識を大臣はお持ちでしょうか。
こうした中、アパート・マンションローンの借り手の実態をいろいろ見ていきますと、例えば、築年数の経過とともに賃貸物件の収支のみでは返済資金を賄えずに、給与などの他の収入で補填している者でありますとか、あるいは、アパート経営の知識が乏しくて、空室、賃料低下などのリスクを十分に理解しないまま、相続税対策目的で借入れまでして貸家業を行っている者などが存在されているというふうに認識しております。
アパート経営とかやるのに、ここで本当に元が取れるのかというようなことをちゃんとやっていない。パッケージとして売り付けている。土地、建築、そして融資もする、三十年保証しますと。ところが、もう本当にこの間の会社はほとんどお金がなくなって、スマートデイズ、お金がなくなってというか資金繰りがうまくいかなくて、あっという間に賃料が払えなくなって、大変な状況に本当になっているわけです。
例えば、よく最近、どうですかね、いい例で、今、アパート経営というのを、結構高齢者が退職した後に、建てた家、マンションにしてというのじゃなくて、そこをアパートにしてアパート経営というのをやるというわけですよね。結構地方でもおられると思いますし、京都なんかでも結構あるはずなんですが。銀行が持ってくるわけですよ、土地担保に建物全部建てます、入居者も全部探しますよと。
しかし、今御答弁いただいて、対策はとっているんですと言いながらも、地元の金融機関は、地域を熟知しているにもかかわらず、オーナーになる人から、融資を受けてアパート経営なりマンション経営をするといったときに、結局、供給過剰だというふうにわかっているわけですね。空き家も多いし、中古住宅もなかなか売れない、まだ建築は毎年十万戸以上じゃきかないぐらいどんどん供給している、マンションも同じです。
主税局長、これは、当時、消費税における非課税取引の中に、アパート経営をされている人たちから陳情を受け、恐らく自民党税調は、さすがにアパートは非課税にしようかと、社会政策的配慮だったんでしょうけれども。
日本でいえば、個人が一階建ての家を改築して二階にして、それを人に貸してアパート経営をするような、そういう気楽さがあるようであります。
どういうことになるかというと、首都圏でいえば地主、旧地主のような人とかアパート経営をしている人とかそういう人たちだけが立候補できるという状況なんです。アメリカやヨーロッパの地方都市でやられているように週末やそれから夜間の議会にしたら、もう少し議会の中の常識というものが変わるんではないかと思うんです。これは男性議員ももちろんふえてくるわけですけれども。
本郷参考人が先ほど指摘された本、恐らく同じ本だと思いますが、私は、本郷参考人がアパート経営とかマンション経営とか、あるいはこれから持っている土地に借家を建てたい、貸し家を建てたいという人たちを対象とした不動産会社と一緒に書かれている本を読んだことがあります。そこで書かれておりますように、定期借家ができれば所有者にとってはすべてが自由自在になるんです。
アパート経営のマニュアルの中にそう書いてあるわけですから。それを次の年になったらまたもとに戻せばいい、それでもまだ従前の家賃にペイしなかったら、三年目、延長更新をしてさらに三万円ぐらい上げていけばいいんだ、こういうふうな書き方でこの定期借家権の導入が宣伝をされているとするならば、本当にこれは優良な住宅を供給するためにつくられるということを私たちは理解することがなかなかできないわけです。
これはきっとアパートを経営される方に向けて書いておられる本だからなのかもしれませんけれども、これがもし普及してアパート経営とか貸し家経営がされるとすると、これはちょっと困ったなというふうに思うんですけれども、これはいかがでしょうか。
グループホームが介護保険の対象となれば、アパート経営をする感覚で専門性も経験もない人々が参入してくる可能性があります。グループホームは小さいだけに密室になりやすく、痴呆性老人の人権がいとも簡単に、しかもやみの中で侵され、あるいは財産や権利が侵害されてしまう危険があります。
アパート経営なんて成り立たないですからね。したがって、自分で自分の持ち家を建てない限りは、それは運よく親戚か何かいて住めるとかいう場合もあるでしょうけれども、基本的には公営住宅しかないんです。しかも、公営住宅は幸いなことにあいていたんですよ。しかし、UターンしてきたりJターンしてきた若者ですから、そんなに収入は高くないけれども、ちょっとしたところで収入オーバーだから入れない。
これは、民間のアパート経営者に建設費を補助したり、そのかわり家賃を安くしてもらう、入居者の家賃の一部を補助するといった制度は導入できないか、こういう兵庫県知事の提案でありますが、個人や民間の企業の皆さんが住宅建設に取り組む意欲が持てるような対策を立てることが重要であります。
やはり若いうちは親と若夫婦が別々に暮らして、まあ遠くではございません、近くでございますが、御両親の老後の世話がかかるときには一緒に面倒も見れる、そういう近さの住宅といいますか、そういう住宅対策を考えた場合に、地方におきましては、当然アパート経営されているところもほとんどございません。
例えば、三十人が今度は十五人にまで拡大されたのでしょうか、そういう小規模の施設であれば少ない費用でできるわけでありまして、民間の人たちがアパート経営をなさるぐらいの利益はやはり出してあげなければいけないのじゃないかということでございます。 今、このケアハウスを整備するときの補助金の現状はどうなっているのでしょうか。